職場のハラスメント対策は十分ですか? 行うべき措置と具体例について
こんにちは。公認心理師の「きー先生」です。
近年、企業に対して職場内のハラスメントを防止するための措置を講じることが求められています。例えば、労働施策総合推進法(パワハラ防止法)では、2022年4月以降は全ての企業に対してパワハラ防止方針の明確化や相談体制の整備の措置が義務付けられました。
やらなければならないことは分かっているが、何をすれば良いか分からないという声も少なからず寄せられることがあります。では、具体的にどのような対策を行う必要があるかをまとめてみました。
・事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
「ハラスメントはあってはならない」という方針をトップメッセージの形で発信することが挙げられます。併せて就業規則等に禁止する項目やハラスメントに対する懲戒規定を定めて周知することも有効です。そのほか定期的な研修・講習会の実施による啓発も必要です。
・相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
相談窓口の設置や相談対応する担当者の配置が必要です。窓口は社外に委託する(社内と併用する)ケースも少なくありません。相談があった場合は、プライバシーの保護や不利益取扱いの禁止に留意しながら、速やかな事実確認・迅速かつ適切な対応を行うことが必要です。
もちろん、損害賠償責任等を問われないなどリスクマネジメントとして「やらなければならない」ことではありますが、ハラスメント対策が十分な組織においては、従業員が安心して働くことができ、生産性向上や人材の定着も期待されます。是非、前向きに捉えて取り組んでいただければと幸いです。
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