始業前清掃は労働時間?未払い残業にご注意を!
こんにちは。労働時間に関する従業員の不満になりがちな身近な点について、始業前の清掃を例としてぜひご注意等いただきたい内容についてお伝えいたします。
❶ポイント
清掃自体を“労働時間として明確化し、賃金等を支払う等する”か“完全に自由参加とする”
・清掃時間帯を始業時刻以降にする
・始業前の当番の場合には残業として手当を支払う、その分の休憩時間を付与する、または終業時刻を早める
・完全な自由参加とする(誰が行ってもよいことを明確化する、不参加でもなんの不利益を発生させない)
自社の清掃が「業務命令」なのか「任意」なのかを明確にし、従業員と対話して運用を見直すことが重要です。
❷法的な労働時間的な扱い内容
【労働時間になるケース(不満が出やすい)】
・業務命令・義務化:上司から「清掃しなさい」と指示されたり、就業規則で定められている場合。
・実質的な強制:自由参加でも、ほぼ全員が参加し、欠席すると注意・指導されたり、人事考課で不利益を被る場合(同調圧力・暗黙のルール)。
・準備行為:業務に必要な準備行為(着替え、保護具装着など)と一体化している場合。
【労働時間にならないケース(原則)】
・完全な自由参加:参加・不参加が完全に従業員の任意で、欠席しても一切のペナルティや不利益がない場合。
❸背景と取り組み効果
始業時刻前の清掃等「昔は当たり前だったこと」が時代によって、「当たり前ではなくなり、身近な不満」と思われるようになっています。
離職防止、やる気UPとして様々な点、場合によってはコストをかけて色々実施されている会社様もいらっしゃると思いますが、コストをあまりかけずに行うことによって、簡単に、身近に従業員の為にできる点としてこのような事柄に取り組むことも重要だと思います。
※今回は、一例として、“始業前の清掃”を取り上げましたが、その他にも従業員が身近に不満に感じやすいことが色々とあります。
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