知らないと損?育休中の手取りが実質10割になる新制度

知らないと損?育休中の手取りが実質10割になる新制度

この新制度の最大の特徴は、従来の給付金に「上乗せ」を行うことで、休業中の手取り収入を減らさない仕組みにあります。

1. 支給額:なぜ「手取り10割」になるのかこれまで、出生直後の育児休業(産後パパ育休等)に対する給付率は「67%」でした。 今回の新制度では、ここに「13%」が別途上乗せされます 。

  • 従来の給付金(67%)+ 新・支援給付金(13%)= 給付率80%

「80%では減っているではないか」と思われるかもしれませんが、育児休業中は「社会保険料(健康保険・厚生年金)」が免除され、かつ給付金には「所得税」がかかりません(非課税)。 そのため、給与の80%が支給されれば、働いていた時の「手取り額」と比較して実質10割相当が保障される計算となります 。

2. 支給要件:対象となるケースこの13%の上乗せを受け取るためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 対象期間:子の出生後8週間以内(母親が産後休業を取得している場合は16週間以内) 。

  • 取得日数:上記期間内に、通算して14日以上の育児休業を取得すること 。

  • 支給対象日数:最大で28日間分まで支給されます 。

3. 「配偶者の要件」について(重要)
本制度は「共働き・共育て」を推進する目的があるため、原則として「配偶者も14日以上の育児休業を取得していること」が条件となります 。

ただし、例外規定として配偶者が以下のような場合は、配偶者の育休取得は不要となり、本人(社員)だけで申請が可能です

  1. 配偶者が専業主婦(無業者)の場合

  2. 配偶者が自営業やフリーランスの場合

  3. 配偶者が産後休業中である場合

つまり、男性社員の奥様が専業主婦であっても、男性社員本人が14日以上休めば、この「手取り10割」の恩恵を受けることができます。

4. 申請の手続き
申請は、従来の「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」の申請と併せて、原則として一度に行うことになります 。会社側の事務負担が極端に増えるわけではありませんが、対象期間や日数の管理(14日以上)がシビアになるため注意が必要です。

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